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sansirohです
もともと文系、でも
大学院工学系研究科
修了なので理系が
メインということにo(^-^)o


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日本の裁判所、地方裁判所の判事は
上しかみないような非常識判決を平然と
下すような人間がいると同時に、今回の
ような先進的大胆?な判断をする判事も
います。

憲法24条の意味は当事者の二人の
性のみが決めることであって、当事者
意外は介入できないという意味。

明治憲法には婚姻の規定がないため
旧民法が効力を発揮します。

それによれば
家族が婚姻をするには、戸主の
同意を要し(旧民750)、妻は婚姻より夫の
家に入り、入夫(にゅうふ)及び婿養子は妻の
家に入る(旧民788)

こととなります。

それと比較すれば24条の本来の意味が
明らかとなりますね。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて
成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本
として、相互の協力により、維持されなけれ
ばならない。


素晴らしい判決です。

同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁

 法律上同性同士の結婚(同性婚)を認めていない
のは憲法に違反するとして、愛知県内の同性
カップルが国を訴えた訴訟の判決が30日、名古屋
地裁であった。西村修裁判長は「憲法14条にも
同24条2項にも違反する」との判断を示した。ただ、
国への賠償請求は棄却した。同種訴訟で、憲法14
条に違反するとの司法判断は2021年3月の札幌
地裁判決に続いて2例目。同24条に違反するとの
判断は初めて。
 訴状によると、原告側は、相続や税の配偶者
控除など、結婚することで異性カップルが得られる
権利や利益を同性カップルが得られないことは
差別にあたり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に
違反すると主張。同性婚を認めないことは「婚姻の
自由」を保障する憲法24条にも反すると訴えていた。
ー中略ー
 同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は
4件目。違憲性について、札幌は「違憲」、22年6月
の大阪は「合憲」、同年11月の東京は「違憲状態」
と判断は分かれたが、賠償請求はいずれも棄却し
ていた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている。






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