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Author:sansiroh
sansirohです
もともと文系、でも
大学院工学系研究科
修了なので理系が
メインということにo(^-^)o


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日本の良さは
四季があること。

それを肌で感じる
ことこそが風情と
いうもの。
湖畔
右は誰もが知る
『近代洋画の父』
黒田清輝の代表作
「湖畔」。

夏は、浴衣で、
手にうちわで
涼やかな景色を
楽しむ。

日本人は目、耳と
心で涼しさを
感じるんです。

江戸の庶民
だったら、さらに
朝顔、金魚、風鈴、
すだれに、打ち水
ですね。

今年の夏は
そんな昔からの
日本を思い出す
のにいいかも
知れません。o(^-^)o

そうそう、そんな
ための記事。

節電:房州うちわで暑さ対策
房州うちわ
本格的な夏を前に、
千葉県南房総市で
日本三大うちわの
一つ「房州うちわ」
作りが最盛期を
迎えている。
節電ムードが影響
してか、昨年から
値が張る鑑賞用より、
800円から3000円
ほどの実用的なもの
に人気が集まって
いるという。


右の写真、この道
60年を超える職人の
宇山正男さん(81)が
1本ずつ手作業で
仕上げているところ
です。

問い合わせは南房総市
「うやま工房」
(0470・36・2130)。


さてと、気分よくここまでに
したかったんですが、
ちょっと看過できない記事が。

原子力基本法:目的に「安全保障」…規制法の付則で

20日に成立した原子力規制
委員会設置法の付則に原子力
基本法の改正が盛り込まれ
「我が国の安全保障に資する」
との目的が追加された。
このため「原子力の平和利用の
原則に反する」との懸念の
声が出ている。


さすが毎日。震災後後
脱原発に大きく舵を切った
メディアです。

政府からの独立性とか
事故時の判断を専門家に
まかせられるかといった
「原子力の安全性、規制」の
面ばかり報道されて
いましたが。

なんと20日に参院本会議で
可決成立した法案に
自公からの要求で
とんでもない文言が
盛り込まれ、ほとんど
審議されないままだった
ことがわかりました。

原子力規制委員会設置法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18001019.htm
全文ですが、お時間の
ある方はお読みになって
ください。

簡単に言うと、第一条の
目的の末尾に「我が国の
安全保障に資することを
目的とすること」、
第三条の任務の中にも
「我が国の安全保障に
資するため」という文言が
あるんです。

さらに、問題なのは
記事にあるように、
今回の法案で原子力政策の
おおもとである原子力基本法
まで安全保障に資すると
改正しちゃったんです。

ブログの最後に、改正前の
原子力基本法と今回の附則
で改正された結果を示して
おきます。

以前ブログで述べたように
日本の原発の問題は
利権もありますが、
読売新聞社の正力松太郎と
中曽根康弘が日本の
核兵器開発の基盤を
作るためが本当の
目的であったことです。

中曽根康弘『自省録-歴史法廷の
被告として』(新潮社、2004年)

有馬哲夫『原発・正力・CIA―機密
文書で読む昭和裏面史 』(新潮新書、2008年)


まあ、そんなことは
はっきりと国内外で
大騒動がおきてしまい
ますからあくまで
平和利用とうたってきた
わけです。

ところが、なんと
原発事故がおきた
というのに、長年
原発推進をして
きた自公は、ついに
本来の目的に向かって
動きだして来たん
ですね。

どうせなら、堂々と
国民にむかって
言えばいいのに、
どさくさに紛れて
というのが本当に
嫌らしい。

なるほど、三党合意や
原発再稼働は、国民の
見えないところでの
大きな力によって
突き動かされている
のかも知れません。

またまた、論語の
民は之に由らしむべし。
之を知らしむべからず

を曲解しているんでしょう。( ̄へ  ̄ 凸


<参考>

【改正前の原子力基本法】
 「(目的)第一条 この法律は、原子力の研究、
 開発及び利用を推進することによつて、
 将来におけるエネルギー資源を確保し、
 学術の進歩と産業の振興とを図り、
 もつて人類社会の福祉と国民生活の
 水準向上とに寄与することを目的とする。
 (基本方針)
 原子力の研究、開発及び利用は、
 平和の目的に限り、安全の確保を
 旨として、民主的な運営の下に、
 自主的にこれを行うものとし、その
 成果を公開し、進んで国際協力に
 資するものとする。」
 
【一部改正後】
 「(原子力基本法の一部改正) 
 第十二条 原子力基本法(昭和三十年
 法律第百八十六号)の一部を次のように
 改正する。 
 第一条中「利用」の下に「(以下「原子力
 利用」という。)」を加える。  
 第二条中「原子力の研究、開発及び
 利用」を「原子力利用」に改め、同条に
 次の一項を加える。
 2 前項の安全の確保については、
 確立された国際的な基準を踏まえ、
 国民の生命、健康及び財産の保護、
 環境の保全並びに
我が国の安全保障に
 資することを目的として、行うものとする。」




<関連記事>

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