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いやまあびっくりしました。
戸籍の問題で住民票が発行されないって場合が
772条以外にもあったんですね。

住民票:東京地裁が世田谷区に作成命令 出生届不受理の子br />

この記事が今日ありました。

どういうことかというと、一応記事のまま。


<婚姻届を出していない事実婚の菅原さん夫妻は、
次女を「嫡出でない子」として届け出ることを拒み、
出生届の「父母との続き柄」欄に何も書かずに
提出したところ。区は不受理とした。
菅原さんは区に次女の住民票作成を求めたが、
出生届不受理を理由に受け入れられず判決は
「出生届の受理を待って住民票を作成するのが原則」としつつも、
住民票がないことによる不利益を考慮して、
記載内容の正確性を容易に確認でき身分も安定している場合は、
住民票を作成すべきだと判断した>

こういう記事って読むのもやだっていうかたがた沢山いるんだと
思います。

でも、重要です。

で、どういうことかといいますと。

菅原さんのお宅は、結婚で奥様(こう呼んでいいのかという問題が)
が結婚により姓が変わるのは社会生活上問題があるので、
実際の夫婦ですけど、戸籍上は結婚しないことにしたんです。

ところが、子供ができました。

戸籍上は、どちらの子にすることもなんの問題も
ないんですが、まずいことに、戸籍では、子供を
「嫡出子」か「非嫡出子」のどちら書く欄があるんです。
普通の場合はそんな欄関係ないんで誰も意識していません。
シングルの場合だけ。

で、上の記事のように、そこを空欄にしたんですね。

空欄で問題になるのは遺産相続、それも嫡出の子と
そうでない子とがいる場合だけなんで、実際は何の
問題もありません。

ところが、区は法務省の通達で、戸籍がちゃんとして
いた場合のみ住民票を発行することになっている
というんで住民票を発行しなかったんですね。

それに対して、裁判をおこしました。

結果が、子供の不利益と行政の手続きにおける
完備性とでは、当然人権が尊重されるべきである
ということになったわけです。

この判決は重要です。

役人は自分のことをたなにあげ、ささいな書類の
不備をつくのが好きですが、そんなことより、実際の
ことを重視しろっていう判決ですから。

772条における関係の書類にしろ、年金にしろ
役人の横柄な態度と思うようなことはダメだ
というようなもんですから。

でも、まだ地裁です。

今後どうなることやら。

ところで、夫婦別姓の問題ですが、

スカンジナビアだったかしら、あそこは、
母方、父方両方の姓を付けるので
なんの問題もないんです。

ちょっと豆知識でした。



あら、もう夜。
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