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sansiroh

Author:sansiroh
sansirohです
もともと文系、でも
大学院工学系研究科
修了なので理系が
メインということにo(^-^)o


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第一条  この法律は、日本国憲法 の
精神に則り、衆議院議員、参議院議員
並びに地方公共団体の議会の議員
及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる
意思によつて公明且つ適正に行われる
ことを確保し、もつて民主政治の健全な
発達を期することを目的とする。

私は、法にしろ、契約書にしろ
その目的、狙い、精神という
ものが何かを大切にすべきと
思っています。

そうでないと、

人間および、人間社会の
不完全性、また言語自体の
非論理性がありますから、

法律と現実とが整合性しない
可能性や事実が出てしまい、

それを補うためということで、
やたら条文を増やすことになり、
また枝葉末節にこだわりこと
となって、却って本来の
趣旨から離れることにも
なってしまいます。


すみません、突然、難しい
ことを言いだして。m(_ _ )m

冒頭の条文は、公職選挙法。

1950年4月15日に作られ、
最終改正が2007年6月15日。

17章、275条からなるすごい
もの。

何しろ、議員定数から、
選挙権、被選挙権、選挙日数
選挙の方法まで決めているん
です。

目的が選挙制度を定める
ことですから。

で、もうひとつの目的が
その選挙を公明正大に
行うこと。

そしてそのために一番重要な
ことは、お金をもっている人が
有利であってはならないという
という精神なんだそうです。

ですから、誰でもが分かりやすい
選挙の票を買うという買収だけ
でなく、候補者の宣伝力としての
事務所の数、ポスターや宣伝カーの
数などを制限するほか、運動員を
お金で雇ってはいけないと
しているんですね。

そういう意味では、選挙日数も
そうした配慮があるそうです。


でも、この公職選挙法の
趣旨からいってもっとも
おかしいこと。

インターネットの利用が
ほぼ許されていません。

貧者の武器といったら
インターネットでしょう。

要は、政治資金規正法などと
同じく、精神がどうのこうの
といっても、結局は現職議員が
立法しますから、その人たちに
有利というか不利にならない
ようになっているんです。


また、上にあげた制限でも
最終的にお金の総額ぐらい
で決めればいいものを、
ポスターや看板のサイズとか、
果ては、事務所で出す、
飲み物としてインスタント
コーヒーはいいけどドリップは
駄目だとか、完全な
枝葉末節です。

わたしなど、そもそも
有権者の買収規制なんて
選挙民が主権者である
という日本国憲法の趣旨から
すれば「お上」の発想の
ように思うんです。

まして、戸別訪問禁止
なんて、電話はかまわ
ないということも合わせ
全くわかりません。


そう、要は、日本の法律って
結局はお上が自己満足的に
小難しく作っていて、国民に
分かり易く、しのぎやすく
しようなどと思っていないん
です。

その代表格の一つが
公職選挙法と思っています。

えー、ここまでは前段と
しての普段から思って
いることを言いたくて
長々書いてしまいました。


ここからは、そのきっかけの
記事について。

山岡・民主副代表:陣営買収疑惑 運動員、領収書にため息

「ボランティアです」。そう言い張る
運動員の主張を崩したのは、
選挙運動費用収支報告書に
添付された領収書だった。
昨年8月の衆院選を巡る
山岡賢次・民主党副代表陣営の
買収疑惑。
当初報酬の授受を否定していた
運動員たちは、領収書を前に
ため息をつきながら受領を認めた。

いやはや、私がいくら
公職選挙法がおかしい
ところがあると言ったって
法律なんだから、まして

第二百二十一条  次の各号に掲げる
行為をした者は、三年以下の懲役若しくは
禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 当選を得若しくは得しめ又は得しめ
ない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に
対し金銭、物品その他の財産上の利益若し
くは公私の職務の供与、その供与の申込み
若しくは約束をし又は供応接待、その申込み
若しくは約束をしたとき。

罰則の一番最初に明示
してあるようなことに
違反しようなんて、何
考えてるのという驚き。

さらなる驚きは、秘書が
運動員に対して領収書を
もらったということ。

これは、もう、法律を
全然読んでないという
ころじゃないですか。

偉い先生の選挙運動だから
つかまらないとでも
思っているんでも無い
気がするんですけど。

やはり、民主党の議員は
素人が多いんでしょうか。

山岡さんって小沢命の
ベテラン議員なんでしょう?

法の逃れかたぐらい
勉強しなさいよ。

もう、あきれて開いた
口がふさがりません。( ̄□ ̄;)









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