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sansiroh

Author:sansiroh
sansirohです
もともと文系、でも
大学院工学系研究科
修了なので理系が
メインということにo(^-^)o


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銀も金も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも

山上憶良の和歌ですが、今の日本は
本当に子供をまもろうという意識が
あるんでしょうか。

こんな判決でれば、いくら子供を
殺しても、「あ、まちがっちゃった」
程度ですむんだという馬鹿大人が
ふえるんでは?

裁判は社会的な抑止力を期待する
ものですが、抑止のためには、意味の
ない死刑判決をするくせに、どうみても
殺人、それもいたいけない子供に
ついて間違ってころしたなどと。(`ε´)

3歳児に「数分以上熱湯」、殺意は認めず 同居人に懲役10年判決

 大阪府摂津市で2021年、新村(にいむら)桜利斗(おりと)
ちゃん(当時3歳)が全身に熱湯を浴びて死亡した事件で、
殺人などの罪に問われた無職、松原拓海被告(25)の
裁判員裁判の判決が14日、大阪地裁であった。坂口裕俊
裁判長は殺人罪の成立を認めず、傷害致死罪を適用した
うえで懲役10年(求刑・懲役18年)を言い渡した。「熱湯を
かけて死亡する危険性を被告が間違いなく認識していたと
言えるほどの立証がされていない」として殺意は認められ
ないと判断した。


わずか3歳の子になんども暴行を加え、最後に長時間
熱湯をかければ死にそうになるくらい大人なら誰でも
わかります。それを間違ってなどと。

また傷害致死にしても現状最高は20年なのに半分とは。

判事の家族に3歳の子がいたら目の前で熱湯をかけ
つづければ非常識な判決であることがわかるでしょうよ。





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自民党が性的少数者に対しての偏見の
一つが男性が女性トイレや浴場に
入ったらどうするという、そもそも
訳がわからない理由をあげています。

他の女性にとってみかけが変わらない
のであれば問題ないはずなのに。

最高裁は多数者に過度に配慮することは
少数者の権利を著しく制限することになる
ということなんでしょうか。

最高裁判事全員が補足意見 5人丁寧に 経産省トイレ利用制限訴訟

 性同一性障害の経済産業省職員に対する
トイレ利用制限を認めなかった11日の最高裁
判決は、性的少数者の訴えにどう対応するか、
社会全体で議論するよう求めた。
ー中略ー
 経産省は原告への女性トイレ利用制限を
決めるに当たり、面談や関係部署との調整を
重ねていた。2審・東京高裁判決は、経産省が
「多数者」である他の職員の性的不安や羞恥心
を考慮したことを重視して原告敗訴とした。
一方、小法廷は法廷意見で「他の職員に対する
配慮が過度に重視されている」とし、逆に国の
対応を違法とした。





TVドラマの場合、良い検事というよりは、
優秀な弁護士や判事が検事を退ける
というシーンが多いようにも見えます。

なにしろ、刑事事件での有罪率が99.9%
と言われる状況では、ドラマになりうるのは
検察が負けるほうがおもしろいですからね。

それにしても、一度裁判に持ち込んだ以上、
絶対負けたくないという気持ちが強いん
でしょうね。

しかし、この袴田事件なんて冷静に裁判
資料を観れば非常識だらけ、また、一審
有罪判決を出した判事が後から無罪の
可能性が大であったなど異例の告白を
するようなもの。

検察もくだらないメンツを捨てられないものか。

再審公判、「無罪」の公算大 「いばらの道」選んだ検察 袴田事件

 1966年6月に静岡市(旧静岡県清水市)で一家4人
を殺害したとして強盗殺人罪で死刑が確定した
袴田巌さん(87)について、静岡地検は10日、静岡
地裁で今後開かれる再審公判で、有罪立証を進めると
明らかにした。
ー中略ー
 再審制度は、再審を開始すべきかを決める再審
請求審と、確定判決の裁判をやり直す再審公判の
2段階の構成となっている。開かずの扉とも称される
再審請求審をくぐり抜け、再審公判にたどり着いた
過去の著名な死刑、無期懲役事件ではいずれも
無罪が言い渡されている。今回も無罪となる公算が
大きいとみられるが、それでも検察側は「いばらの道」
を選択した。



<参考>

袴田事件
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/deathpenalty/q12/enzaihakamada.html







日本の裁判所、地方裁判所の判事は
上しかみないような非常識判決を平然と
下すような人間がいると同時に、今回の
ような先進的大胆?な判断をする判事も
います。

憲法24条の意味は当事者の二人の
性のみが決めることであって、当事者
意外は介入できないという意味。

明治憲法には婚姻の規定がないため
旧民法が効力を発揮します。

それによれば
家族が婚姻をするには、戸主の
同意を要し(旧民750)、妻は婚姻より夫の
家に入り、入夫(にゅうふ)及び婿養子は妻の
家に入る(旧民788)

こととなります。

それと比較すれば24条の本来の意味が
明らかとなりますね。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて
成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本
として、相互の協力により、維持されなけれ
ばならない。


素晴らしい判決です。

同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁

 法律上同性同士の結婚(同性婚)を認めていない
のは憲法に違反するとして、愛知県内の同性
カップルが国を訴えた訴訟の判決が30日、名古屋
地裁であった。西村修裁判長は「憲法14条にも
同24条2項にも違反する」との判断を示した。ただ、
国への賠償請求は棄却した。同種訴訟で、憲法14
条に違反するとの司法判断は2021年3月の札幌
地裁判決に続いて2例目。同24条に違反するとの
判断は初めて。
 訴状によると、原告側は、相続や税の配偶者
控除など、結婚することで異性カップルが得られる
権利や利益を同性カップルが得られないことは
差別にあたり、「法の下の平等」を定めた憲法14条に
違反すると主張。同性婚を認めないことは「婚姻の
自由」を保障する憲法24条にも反すると訴えていた。
ー中略ー
 同種訴訟は全国5地裁で起こされ、今回の判決は
4件目。違憲性について、札幌は「違憲」、22年6月
の大阪は「合憲」、同年11月の東京は「違憲状態」
と判断は分かれたが、賠償請求はいずれも棄却し
ていた。6月8日には福岡地裁で判決が予定されている。






日本はいまだにLGBTを理解する法案
さえも成立でごたごたしているし、
女性差別も甚だしいし、難民認定も
せずに、入管法の改正で問答無用の
国外退去をさせようとするし、メディアの
自由もないと言われるし、学問の政治
支配もしたがるなど。

世界の民主主義国からみたら問題と
なることの山積。

はっきり言って、そんな政治を許す日本人の
問題かとも思います。

となると、当然のこと死刑制度存続は
賛成がかなり多い。

そこへ、いくらなんでも、死刑のしかたは
残虐でないようにしてほしいという裁判が
始まるようです。

でも、このような日本人は拷問禁止も
なんとも思わないではという気がしますね。

絞首刑は違憲?行政訴訟始まる 国「違憲主張は刑事裁判を無にする」

 日本の死刑で採用されている絞首刑は「残虐な
刑罰を禁じた憲法に違反する」として、大阪拘置所
の死刑囚3人が国に執行の差し止めなどを求めた
行政訴訟の第1回口頭弁論が25日、大阪地裁で
あった。国側は「死刑の執行方法を行政訴訟で
争うことは実質上、死刑判決の取り消しや変更を
求めることであり、許されない」として、請求を退ける
よう求めた。





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