自分なりの判断のご紹介
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2023.03.18
性同一性障害特例法 生殖不能手術、人権侵害か 最高裁大法廷が違憲性審理
性への固定的な考え方が大きく変わった
現代においてまだまだ問題が残っています。
性別の変更にあたって日本では、男性から
女性への変更では精巣除去、女性から
男性への変更では卵巣除去が前提。
こうした条件について人権侵害??
個人的にはそもそも両性具有などもあることを
考えれば、基本的には女性ないし男性としての
気持ちで判断すればいいだけではという思い
なんですが。
最高裁はどのように判断するんでしょうね。
性同一性障害特例法 生殖不能手術、人権侵害か 最高裁大法廷が違憲性審理
性別変更するには生殖機能をなくす手術が必要――。
この性同一性障害(GID)特例法の規定の憲法適合性を
最高裁大法廷が審理している。女性が生殖機能を残した
まま性別変更し、その後に子供が生まれれば、戸籍上は
男性でも子供にとっては生物学上の母となる。規定は
こうした「逆転現象」を防ぐ目的で設けられた。だが、
当事者たちは手術の強要は個人の尊厳を踏みにじる
人権侵害だと訴える。最高裁は違憲、合憲どちらの
判断を導くのか。
ー中略ー
議員立法による特例法が施行されたのは04年。性別
変更するためには複数の医師にGIDと診断されたうえで、
(1)18歳以上(2)結婚していない(3)未成年の子供が
いない(4)生殖機能をなくす(生殖不能手術)(5)変更後
の性別の性器に似た外観を備える(外観手術)――の
5要件を満たす必要がある。申立人は(4)と(5)の手術
要件はいずれも憲法違反だとして最高裁に特別抗告した。
ー中略ー
海外では、イギリスとスペインの法律はそもそも生殖
不能手術を要件としていない。ドイツでは連邦憲法
裁判所が11年に生殖不能、外観の二つの手術要件を
違憲とし、オランダも13年に二つの手術要件を廃止した。
世界保健機関(WHO)は14年5月、手術の強要は人権
侵害で、自己決定や人間の尊厳の尊重に反するとの
声明を発表した。
<参考>
性別変更をめぐる諸外国の法制度
https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/document/5.html
法的性別変更に関する日本及び諸外国の法制度
https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11464349_po_083004.pdf?contentNo=1
『トランスジェンダー関連法』
に関する世界各国の法整備
https://pridehouse.jp/world/legislation/transgender/
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[2023/03/18 18:04]
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裁判
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2023.03.15
アベノマスク訴訟、国控訴せず敗訴確定 単価や発注枚数開示へ
安倍元首相の死去により各所で
これまでとは違った動きが出て
いますね。
高市元総務相関連では総務省、
今回のアベノマスク訴訟では
厚労省が従来とは違います。
アベノマスクの原価などが明らかに
なることになりました。
安倍元首相が存命なら絶対に
秘密であったでしょう。
アベノマスク訴訟、国控訴せず敗訴確定 単価や発注枚数開示へ
新型コロナウイルス対策で安倍政権が全国に
配った布マスク「アベノマスク」を巡り、国に納入
業者との契約単価や発注枚数の開示を命じた
大阪地裁判決が確定した。厚生労働省が15日、
控訴を断念したことを明らかにした。控訴期限
は14日だった。
厚労省は「関係省庁と協議を行った結果、判決
内容を踏まえて国として上訴を行わなかった」との
コメントを出した。国の不開示決定は不当だと
して提訴した神戸学院大の上脇博之教授に
関係文書を開示する。
ー中略ー
安倍政権は新型コロナの感染が拡大した
2020年4月以降、全世帯に布マスクを2枚ずつ
配布し、福祉施設や学校にも配った。会計検査院
によると、17業者といずれも随意契約を結び、
調達額は442億円だった。政府は業者名や業者
ごとの契約額は公表したが、単価や発注枚数は
明らかにしなかった。
[2023/03/15 14:03]
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裁判
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2023.03.01
アベノマスクの単価情報 黒塗り部分の開示を命じる 大阪地裁判決
米国などど違って、安倍政権で特に
ひどくなったのが大切な国の情報を
記録しない、開示しない、そのために
廃棄すらするという姿勢。
安倍元首相が生きていたら、おそらく
このような国民にとって当たり前の
判決はでなかったかもしれませんね。
アベノマスクの単価情報 黒塗り部分の開示を命じる 大阪地裁判決
政府が新型コロナウイルス対策で全国に配った
布マスク(通称・アベノマスク)の単価や発注枚数の
情報を「黒塗り」にした国の対応の是非が争われた
訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。徳地淳
裁判長は「公にしても、国の利益や企業の競争を
害する恐れはない」と判断し、厚生労働省と文部
科学省に対し、黒塗り部分の開示を命じた。
判決によると、政府はマスクの需給逼迫(ひっぱく)を
受け、2020年の春以降、全世帯などにマスクを配った。
神戸学院大の上脇博之(ひろし)教授は両省に納入
業者との契約書などの情報公開を求め、開示された
が、単価などが黒塗りだったため、開示を求めて同年
9月、提訴した。
国側は「企業の営業ノウハウなどが同業他社に知ら
れる」「今後マスクを調達する際、交渉で不利になる」
などと反論していた。
徳地裁判長は、単価や発注枚数は秘匿性が高い
とはいえず、公になっても「企業のノウハウや調達
能力を正確に推測できない」と指摘。政府が随意
契約で購入したことから、「税金の使途の説明責任」の
観点から国は開示を受忍すべきだとした。また、政府が
大量のマスクを再び調達する可能性は「常識的に考え
てかなり低い」などとし、計45件の文書の黒塗り部分を
開示すべきだと判断した。
[2023/03/01 14:44]
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裁判
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2023.01.24
強制不妊 熊本も国敗訴 全国3例目 地裁初、除斥適用せず 国に対してそもそも除斥期間を認めるべきでない
これも安倍元首相が亡くなった効果
ということはないでしょうね。
近年は裁判所も忖度かと思われる
感じで、一審判決で画期的なもの
が少なくなってきているような気が
します。
特に国家を相手の裁判では。
今回のような判決が一審で出てくる
というのはまあよい傾向。
そもそもが、憲法違反レベルの国の
責任にたいして法的にも明確でない
「除斥期間」などを理由に門前払いの
ようなことがあっていいはずもありません。
強制不妊 熊本も国敗訴 全国3例目 地裁初、除斥適用せず
旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術や
人工妊娠中絶を強制されたとして、熊本県内に
住む渡辺数美(かずみ)さん(78)と、川中ミキさん(76)
=仮名=がそれぞれ国に3300万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、熊本地裁は23日、2人に
対して計2200万円を支払うよう国に命じた。旧法を
違憲と判断し、不法行為から20年で賠償請求権が
消滅する「除斥期間」を適用しなかった。中辻雄一朗
裁判長は「除斥期間の適用は著しく正義・公平の
理念に反する」と述べた。1審判決で国の賠償
責任を認めたのは初めて。
全国10地裁・支部で起こされた同種訴訟19件の
うち、既に1審判決が出た7件はいずれも、除斥
期間の適用などを理由に原告の訴えを退けて
いた。ただ、2022年2月の大阪高裁判決と同3月
の東京高裁判決は除斥期間の適用を制限し、
国に賠償を命じていた。
<参考>
除斥期間とは
https://law-text.com/civil-law/conditions/1462/
[2023/01/24 11:13]
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裁判
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2022.12.01
同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決
まあ、憲法制定の時期には現在の
LGBTQに関しての意識が無いと
いっていい状況でしたから。
とはいえ、子供を作らない、できない
夫婦と同性婚ではあまり差はないよう
に感じています。
杉田議員からすれば、生産性が無いと
いうことで同じ扱いをすべきと。
で、同性婚と異性婚では遺産や福祉
やらいろんな意味で家族としての
法律上の優遇制度の恩恵に大きな
へだたりがあります。
となれば、憲法上での一番大切な
法の下での平等ということに反して
いるのではと考えます。
このことに関して、違憲や合憲の
判断に新たに違憲状態という判決。
同性婚認める法制度ないのは「違憲状態」 東京地裁判決
同性婚を認めていない現行制度は憲法に反する
として、同性同士の婚姻届が受理されなかった
男女9人が国に1人当たり100万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、現行制度
は個人の尊厳に立脚した法制度の制定を求める
憲法24条2項に違反する状態と判断した。池原桃子
裁判長は「どのような制度にするかは立法府に
裁量がある」とし、直ちに違憲とはしなかった。
国会が立法措置を怠ったとする原告側の主張も
退け、賠償請求は棄却した。原告側は控訴する
方針。
全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の
地裁判決。2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、
今年6月の大阪地裁判決は「合憲」としており、
「違憲状態」とする司法判断は初めて。
ー中略ー
憲法24条1項は「婚姻の自由」を保障し、同2項
は婚姻や相続など家族に関する法律について
「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して
制定されなければならない」と定めている。
ー中略ー
判決は、同性婚に反対する人の割合は減少
傾向にあるとしつつも、24条1項の「婚姻」は
異性間を想定したもので、同性婚を認めない
ことが同項に反するとはいえないと指摘。
ただし、パートナーと家族を形成することは
人生に充実をもたらす極めて重要な意義が
あるとした。また、こうした個人の尊厳に関わ
る人格的利益は異性愛者も同性愛者も変わ
らないとし、同性愛者にパートナーと家族に
なる法制度がないことは「人格的生存に対
する重大な脅威、障害」で、24条2項に反する
状態だと言及した。
[2022/12/01 15:23]
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